日本の法律では水道法による「水道」として、「導管およびその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう」と定義されています。
つまり、日本の法律では「水道」=上水道という、下水道、中水道と別とした狭義の意味にはなります。
一般の需要に応じて、水道により飲用に適する水を供給する事業のうち給水人口が100人を超えるものを水道事業といいいます。
水道事業のうち給水人口が5,000人以下であるものを、水道法では「簡易水道事業」といいます。
水道により水道事業者に対してその用水を供給する事業は水道用水供給事業と呼びます。
水道事業を経営しようとする場合は、厚生労働大臣または都道府県知事の認可を受けなければなりません。認可を受けた水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒むことができません。原則として、水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給する義務があります。また、施設を変更したり、料金を変更するときは、厚生労働大臣等の認可を受けなければならないなど、水道法の規制を受けます。
現在、水道事業はそのほとんどが地方公共団体により経営される企業(地方公営企業)によって行われ独立採算制で運営されています。
日本における水道事業とは、厳密にいえば上水道事業は、ほぼ公営事業として行われています。
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